会長のマンスリーメッセージ
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について
新型コロナウイルス感染症の発症から3年、当初と比較して重症化率や死亡率が大きく低下したこと等から、本年5月8日より、感染症法上の位置づけが、新型インフルエンザ等感染症から5類感染症となることが決定された。
これは3年間に及ぶ最前線の医療機関、高齢者施設、訪問看護ステーション、保健所、幼稚園・保育所など様々な現場で新型コロナウイルスと闘ってきた看護職の方々のたゆまぬ努力、また国民の感染症に対する意識の高さ等に負うところが大きいであろう。
新型コロナウイルス等感染症対策本部は、移行後に医療現場や介護現場等に更に過重な負担をかけないよう、現場に寄り添った必要な支援を今後も行い、幅広い医療機関で新型コロナウイルス感染症の患者が受診できるよう新たな医療体制等への移行を段階的に進めていくことが必要であるとし、提言した。(令和5年2月27日付)
これを受け、都内の医療施設に今後の方向性についての検討状況や方向性等について情報収集した結果、殆どの施設が縮小しながら現状の体制で情勢をみるとの回答であった。
令和5年3月10日に出された厚労省の「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について」については下記のとおりである。
●位置づけ変更に伴う医療提供体制の見直し
●幅広い医療機関による自律的な通常の対応に移行していく。
●新たな医療機関に参画を促すための取り組みを重点的に進める。
暫定的な診療報酬措置を経て、令和6年4月の診療報酬・介護報酬の同時改定を通じて新型コロナ感染症対応を組み込んだ新たな診療報酬体系による医療提供体制に移行させる。
●入院・外来・入院調整
急激な負担増が生じないよう、入院・外来の医療費の自己負担にかかる一定の公費負担について、期限を区切って継続。
1) 外来は、現行の約4.2万の医療機関から最大6.4万の医療機関での対応を目指す。
2) 入院は、現行の約3,000の医療機関から約8,200の全病院での対応を目指す。
3) 入院調整は、都道府県から原則医療機関による調整に変更。
上記内容を基に新型コロナの診療報酬上の特例の見直しがされた。
また、患者等に対する公費支援の取り扱いに関しては、外来医療費では新型コロナ治療薬の費用は、急激な負担を避けるため、公費支援を一定期間継続する、入院医療費では急激な負担増を避けるため、一定期間、高額療養費の自己負担限度額から2万円を減額する等が発表された。
会長のマンスリー
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